被災市街地復興特別措置法施行令 第七条
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
平成七年政令第三十六号
法第十七条第一項第二号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
(保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
被災市街地復興特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第三十六号)
第7条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者)
法第17条第1項第2号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。