被災市街地復興特別措置法施行令 第三条

平成七年政令第三十六号

法第七条第一項第三号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

第3条

被災市街地復興特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第三十六号)

第3条

法第7条第1項第3号の政令で定める行為は、国、都道府県若しくは市町村(都の特別区を含む。)又は当該都市施設を管理することとなる者が都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。

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