被災市街地復興特別措置法施行令 第八条

(地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

平成七年政令第三十六号

法第十七条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

第8条

(地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

被災市街地復興特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第三十六号)

第8条 (地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)

法第17条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。

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