被災市街地復興特別措置法施行令 第六条
(縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更)
平成七年政令第三十六号
被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第五十五条第六項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十一条の三第十項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第三十九条第二項、第五十一条の十第二項、第五十五条第十三項若しくは第七十一条の三第十五項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第四条第一項に規定するもののほか、法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないものとする。