被災市街地復興特別措置法施行令 第四条

(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

平成七年政令第三十六号

法第七条第二項第一号ロ及び第二号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

第4条

(法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

被災市街地復興特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第三十六号)

第4条 (法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等)

法第7条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。

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