阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第一条

(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

平成七年政令第四十四号

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第六十六条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。

第1条

(商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第1条 (商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第66条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。

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