阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第七条

(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

平成七年政令第四十四号

法第六十九条の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。

第7条

(中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第7条 (中小企業者に対する資金の融通に関する特例)

法第69条の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。

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