阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第三条

(中小企業信用保険法の特例)

平成七年政令第四十四号

法第六十七条第一項及び第四項の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。

第3条

(中小企業信用保険法の特例)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第3条 (中小企業信用保険法の特例)

法第67条第1項及び第4項の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。

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