阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第九条

平成七年政令第四十四号

法第六十九条の規定により同条に規定する貸付金の利率を年三パーセントとする場合は、商工組合中央金庫が貸し付ける再建資金の額のうち当該利率により貸し付ける金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付ける金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額に相当する金額を国及び都道府県が商工組合中央金庫に対して利子補給金として支給する場合(同条で定める利率が年三パーセントである場合は、当該場合)とする。

2 前項の利子補給金を支給する場合には、その利子補給金の負担の割合は、国については百分の六十五、都道府県については百分の三十五とする。

第9条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第9条

法第69条の規定により同条に規定する貸付金の利率を年三パーセントとする場合は、商工組合中央金庫が貸し付ける再建資金の額のうち当該利率により貸し付ける金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付ける金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額に相当する金額を国及び都道府県が商工組合中央金庫に対して利子補給金として支給する場合(同条で定める利率が年三パーセントである場合は、当該場合)とする。

2 前項の利子補給金を支給する場合には、その利子補給金の負担の割合は、国については百分の六十五、都道府県については百分の三十五とする。