阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第二条

平成七年政令第四十四号

法第六十六条の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。 一 前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が百五十万円以上となるものの範囲内にあること。 二 その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上であること。ただし、当該商店街振興組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する商店街振興組合等の構成員(商店街振興組合連合会にあっては、その会員たる組合の組合員を含む。以下「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。 三 次のいずれかに掲げる商店街振興組合等の施設であること。

第2条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第2条

法第66条の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。 一 前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。)の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が百五十万円以上となるものの範囲内にあること。 二 その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上であること。ただし、当該商店街振興組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する商店街振興組合等の構成員(商店街振興組合連合会にあっては、その会員たる組合の組合員を含む。以下「利用構成員」という。)の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。 三 次のいずれかに掲げる商店街振興組合等の施設であること。