阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第六条
平成七年政令第四十四号
法第六十七条第六項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、〇・一九パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。)の場合は、〇・一五パーセント)とする。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)
第6条
法第67条第6項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第350号)第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、〇・一九パーセント(手形割引特殊保証(同項に規定する手形割引特殊保証をいう。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。)の場合は、〇・一五パーセント)とする。