阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第十一条

平成七年政令第四十四号

法第六十九条の規定により、商工組合中央金庫と利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、通商産業大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議するものとし、当該契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。 一 当該契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額及び貸付けの利率ごとの金額 二 当該契約により支給する利子補給金の額は、貸付け後三年間に係るものについては商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち年三パーセントの利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とし、その後二年間に係るものについては当該再建資金の額のうち前条で定める利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき同令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とすること。 三 当該契約により支給する利子補給金は、毎会計年度、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを商工組合中央金庫に対して支払うものとすること。

第11条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第11条

法第69条の規定により、商工組合中央金庫と利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、通商産業大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議するものとし、当該契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。 一 当該契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額及び貸付けの利率ごとの金額 二 当該契約により支給する利子補給金の額は、貸付け後三年間に係るものについては商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち年三パーセントの利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とし、その後二年間に係るものについては当該再建資金の額のうち前条で定める利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき同令第4条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とすること。 三 当該契約により支給する利子補給金は、毎会計年度、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを商工組合中央金庫に対して支払うものとすること。