阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第十三条
平成七年政令第四十四号
法第六十九条第一号の政令で定める者は、大阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)
第13条
法第69条第1号の政令で定める者は、大阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。