阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第十二条

平成七年政令第四十四号

法第六十九条第一号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。

第12条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第12条

法第69条第1号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。