阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第十四条

平成七年政令第四十四号

法第六十九条第一号の政令で定める程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し百分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する年の前年若しくはその者の被害が生じた日の一年前の日を含む事業年度開始の日以後一年間の事業による総収入に比し百分の十であることとする。

第14条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第14条

法第69条第1号の政令で定める程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し百分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する年の前年若しくはその者の被害が生じた日の一年前の日を含む事業年度開始の日以後一年間の事業による総収入に比し百分の十であることとする。

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