阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第十条

平成七年政令第四十四号

法第六十九条の政令で定める利率は、年三パーセントとする。

第10条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第10条

法第69条の政令で定める利率は、年三パーセントとする。