阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 第四条

平成七年政令第四十四号

法第六十七条第一項第一号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。

第4条

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令の全文・目次(平成七年政令第四十四号)

第4条

法第67条第1項第1号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。

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