阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令 第一条

(補助の対象となる施設)

平成七年政令第四十五号

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十一条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。 一 岸壁及びその前面の泊地 二 前号の施設の機能を確保するための護岸 三 前二号の施設の敷地

第1条

(補助の対象となる施設)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律による神戸港の特定用途港湾施設の災害復旧事業に対する補助の対象となる施設等を定める政令の全文・目次(平成七年政令第四十五号)

第1条 (補助の対象となる施設)

阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第71条の特定用途港湾施設のうち政令で定める施設は、次の施設とする。 一 岸壁及びその前面の泊地 二 前号の施設の機能を確保するための護岸 三 前二号の施設の敷地

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