国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第三条
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
平成七年政令第百十六号
平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の九第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額)に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による障害共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
2 平成十一年四月分以後の月分の共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成六年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成七年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金(平成八年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の組合員期間がない当該公務等による遺族共済年金にあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額とする。
3 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「旧共済法」という。)第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となった俸給年額(昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書に規定する俸給年額をいう。以下この条において同じ。)に、旧共済法第八十六条第一項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
4 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十二条第二項に規定する公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た金額に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。
5 平成十一年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第一号に規定する公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となった俸給年額の百分の二十に相当する金額に一・〇三一を乗じて得た金額とする。