国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第五条

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成七年政令第百十六号

平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第三十三条第十項に規定する退職特例年金給付については、第一条の表第一号(共済法第七十七条第二項第一号及び第二号並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

第5条

(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令の全文・目次(平成七年政令第百十六号)

第5条 (存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)

平成九年四月分以後の月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。以下「平成八年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)である日本たばこ産業共済組合(平成八年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)又は平成八年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成八年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、第1条の表第1号(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

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