平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第三条
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
平成七年政令第百十八号
平成七年四月分以後の月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった平均給料月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の共済法第八十七条第二項に規定する公務等傷病による障害の程度が共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(共済法第九十条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十五条の十三第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
2 平成七年四月分以後の月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成五年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均給料月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する金額に一・〇〇七を乗じて得た金額とする。
3 平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務による障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
4 組合員期間が十年を超える者に支給する平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第二項の規定により支給を停止する金額は、同項各号に掲げる者の区分により、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額とする。
5 平成七年四月分以後の月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額は、当該遺族年金の算定の基礎となった給料年額に一・〇〇七を乗じて得た額の百分の二十に相当する金額とする。