私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令 第二条
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
平成七年政令第百四十九号
平成十一年四月分以後の月分の法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法(以下「読替え後の組合法」という。)第八十七条の四に規定する職務等による障害共済年金(平成九年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による障害共済年金の算定の基礎となった読替え後の組合法第七十七条第一項に規定する平均標準給与月額(次項において「平均標準給与月額」という。)に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の読替え後の組合法第八十二条第二項に規定する職務等傷病による障害の程度が読替え後の組合法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の三十)に相当する金額(読替え後の組合法第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の九第一項に規定する場合に該当するものにあっては、当該金額に同条第二項に規定する金額を加えた金額に相当する金額)を、当該金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の加入者期間がないもの(平成六年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の加入者期間がないもの(平成七年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の加入者期間がないもの(平成八年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の加入者期間がないものにあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額に改定する。
2 平成十一年四月分以後の月分の読替え後の組合法第八十九条第二項に規定する職務等による遺族共済年金(平成九年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)について読替え後の組合法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額については、同条に規定する当該職務等による遺族共済年金の算定の基礎となった平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額を、当該金額に一・〇三一(平成五年十二月以前の加入者期間がないもの(平成六年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成六年十二月以前の加入者期間がないもの(平成七年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二五とし、平成七年十二月以前の加入者期間がないもの(平成八年十二月以前の加入者期間があるものに限る。)にあっては一・〇二四とし、平成八年十二月以前の加入者期間がないものにあっては一・〇〇六とする。)を乗じて得た金額に改定する。