化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第三条
(特定物質及び指定物質)
平成七年政令第百九十二号
法第二条第三項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
2 法第二条第四項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
3 法第二条第五項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
(特定物質及び指定物質)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)
第3条 (特定物質及び指定物質)
法第2条第3項の特定物質は、別表一の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
2 法第2条第4項の指定物質は、別表二の項又は三の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。
3 法第2条第5項の第一種指定物質は、別表二の項の第三欄又は第四欄に掲げる物質とする。