化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第三条の二

(運搬証明書の書換え)

平成七年政令第百九十二号

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

第3条の2

(運搬証明書の書換え)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)

第3条の2 (運搬証明書の書換え)

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。