化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第三条の四

(不要となった運搬証明書の返納)

平成七年政令第百九十二号

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。 一 運搬を終了したとき。 二 運搬をしないこととなったとき。 三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

第3条の4

(不要となった運搬証明書の返納)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)

第3条の4 (不要となった運搬証明書の返納)

運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納するようにしなければならない。 一 運搬を終了したとき。 二 運搬をしないこととなったとき。 三 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

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