化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第二条
(化学兵器)
平成七年政令第百九十二号
法第二条第二項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。 一 砲弾又はその弾体 二 ロケット弾又はその弾体 三 地雷又はその外殻 四 爆弾又はその弾体
(化学兵器)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)
第2条 (化学兵器)
法第2条第2項の政令で定める兵器は、次に掲げる兵器とする。 一 砲弾又はその弾体 二 ロケット弾又はその弾体 三 地雷又はその外殻 四 爆弾又はその弾体