化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第五条
(国際機関の指定する者の検査等への立会い)
平成七年政令第百九十二号
法第三十条第一項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。
(国際機関の指定する者の検査等への立会い)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)
第5条 (国際機関の指定する者の検査等への立会い)
法第30条第1項の政令で定める場合は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約実施及び検証に関する附属書第一部3に規定する申立てによる査察が行われる場合とする。