化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第六条
(特定施設)
平成七年政令第百九十二号
法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
2 法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。
(特定施設)
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)
第6条 (特定施設)
法第34条第1項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。
2 法第34条第1項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。