化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令 第六条

(特定施設)

平成七年政令第百九十二号

法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。

2 法第三十四条第一項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。

第6条

(特定施設)

化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成七年政令第百九十二号)

第6条 (特定施設)

法第34条第1項の政令で指定する施設は、陸上自衛隊化学学校とする。

2 法第34条第1項の政令で定める数量は、年間十キログラムとする。

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