沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第三条

(特定駐留軍用地の要件)

平成七年政令第二百五十二号

法第十二条第一項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。

2 法第十二条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第十二条第一項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。 二 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。

第3条

(特定駐留軍用地の要件)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)

第3条 (特定駐留軍用地の要件)

法第12条第1項の政令で定める規模は、五ヘクタールとする。

2 法第12条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 当該駐留軍用地の区域内の公有地(法第12条第1項に規定する公有地をいう。以下この号において同じ。)及び土地開発公社(同項に規定する土地開発公社をいう。)の所有する公有地となるべき土地(次号において「公有地等」という。)の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の二十パーセント未満であること。 二 当該駐留軍用地の区域内の国有地及び公有地等以外の土地の面積の合計が当該駐留軍用地の面積の四十パーセント以上であること。

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