沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第九条
(法第二十九条第二項の政令で定める期間)
平成七年政令第二百五十二号
法第二十九条第二項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。
(法第二十九条第二項の政令で定める期間)
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)
第9条 (法第二十九条第二項の政令で定める期間)
法第29条第2項の政令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる駐留軍用地跡地について、同表の下欄に掲げるとおりとする。