沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第二条

(給付金の支給の手続等)

平成七年政令第二百五十二号

法第十条第一項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。

2 給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

3 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

4 前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。

第2条

(給付金の支給の手続等)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)

第2条 (給付金の支給の手続等)

法第10条第1項の給付金(以下この条において単に「給付金」という。)は、引渡日(同項に規定する引渡日をいう。)の翌日以後一年ごとに区分した各期間について支給するものとする。

2 給付金の支給を受けようとする者は、防衛省令で定めるところにより、沖縄防衛局長を経由して、給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

3 防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合はその額を決定し、遅滞なく当該申請者に通知しなければならない。

4 前項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を沖縄防衛局長に委任することができる。