沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第五条

(法第十五条第一項の政令で定める規模)

平成七年政令第二百五十二号

法第十五条第一項(法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

第5条

(法第十五条第一項の政令で定める規模)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)

第5条 (法第十五条第一項の政令で定める規模)

法第15条第1項(法第18条の3第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、二百平方メートルとする。ただし、当該駐留軍用地の跡地の有効かつ適切な利用を推進するため特に必要があると認められるときは、関係市町村の長は、当該関係市町村の規則で、二百平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。

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