沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第八条

(法第二十七条第一項の政令で定める面積)

平成七年政令第二百五十二号

法第二十七条第一項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。

第8条

(法第二十七条第一項の政令で定める面積)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)

第8条 (法第二十七条第一項の政令で定める面積)

法第27条第1項の政令で定める面積は、二百ヘクタールとする。

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