沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令 第十条

(特定給付金の支給の手続等)

平成七年政令第二百五十二号

法第二十九条第一項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第一項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。

2 第二条第二項から第四項までの規定は、特定給付金について準用する。

第10条

(特定給付金の支給の手続等)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十二号)

第10条 (特定給付金の支給の手続等)

法第29条第1項の特定給付金(次項において単に「特定給付金」という。)は、基準日(同条第1項に規定する基準日をいう。)以後一年ごとに区分した各期間(一年未満の期間が生じたときは、その一年未満の期間)について支給するものとする。

2 第2条第2項から第4項までの規定は、特定給付金について準用する。

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