電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第一条

(意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)

平成七年政令第二百五十六号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第二項に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。

第1条

(意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十六号)

第1条 (意見聴取の対象から除かれる認定電気通信事業者)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項に規定する政令で定める者は、当該道路の沿道が該当するその業務区域内において電線の設置及び管理を行って電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業に係る電気通信役務を提供する同項に規定する認定電気通信事業者以外の者とする。

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