電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第三条

(建設負担金に係る費用の範囲)

平成七年政令第二百五十六号

法第七条第二項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

第3条

(建設負担金に係る費用の範囲)

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十六号)

第3条 (建設負担金に係る費用の範囲)

法第7条第2項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電線共同溝の建設又は増設に要する費用の範囲は、電線共同溝の建設又は増設のために直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、機械器具費、営繕費、工事雑費並びに事務費とする。

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