電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第二条
(建設負担金の額の算出方法)
平成七年政令第二百五十六号
法第七条第一項(法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第一の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。
(建設負担金の額の算出方法)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十六号)
第2条 (建設負担金の額の算出方法)
法第7条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく負担金(以下「建設負担金」という。)の額は、付録第一の式により算出した電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額(当該算出した金額の合計額が電線共同溝の建設又は増設に要する費用の額を超える場合にあっては、当該費用の額に当該合計額に対する当該算出した金額の割合を乗じて得た額)とする。