電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第六条
(占用負担金の納付の方法及び期限)
平成七年政令第二百五十六号
法第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可を受けた者は、占用負担金を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。
(占用負担金の納付の方法及び期限)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十六号)
第6条 (占用負担金の納付の方法及び期限)
法第11条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた者は、占用負担金を道路管理者が定める期限までに一括して納付しなければならない。