電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第十四条
(国の補助額)
平成七年政令第二百五十六号
法第二十二条第二項の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。
(国の補助額)
電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成七年政令第二百五十六号)
第14条 (国の補助額)
法第22条第2項の規定による国の補助は、当該電線共同溝に係る前条に定める建設又は改築に要する費用の額から同項に規定する建設負担金等を除いた額(収入金があるときは、当該除いた額から収入金を控除した額)について行うものとする。