電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令 第四条
(建設負担金の納付の方法及び期限等)
平成七年政令第二百五十六号
電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者は、毎年度、道路管理者が電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画に応じて定める額の建設負担金を、道路管理者が定める期限までに納付しなければならない。
2 道路管理者は、電線共同溝の建設又は増設を完了したときは、遅滞なく、前項の規定により電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者が納付した建設負担金について精算しなければならない。