地震調査研究推進本部令 第一条

(庶務)

平成七年政令第二百九十六号

地震防災対策特別措置法第八条第四項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。

2 地震調査研究推進本部(第三条第一項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

第1条

(庶務)

地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)

第1条 (庶務)

地震防災対策特別措置法第8条第4項ただし書に規定する政令で定める庶務は、地震調査委員会が行う事務に関する庶務とし、同項ただし書に規定する政令で定める行政機関は、気象庁及び国土交通省国土地理院とする。

2 地震調査研究推進本部(第3条第1項において「本部」という。)の庶務は、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課において総括し、及び処理する。ただし、前項に規定する庶務については、文部科学省研究開発局地震火山防災研究課、気象庁地震火山部及び国土交通省国土地理院において共同して処理する。

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