地震調査研究推進本部令 第七条

(準用)

平成七年政令第二百九十六号

前三条の規定は、地震調査委員会について準用する。

第7条

(準用)

地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)

第7条 (準用)

前三条の規定は、地震調査委員会について準用する。

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