地震調査研究推進本部令 第三条
(専門委員)
平成七年政令第二百九十六号
専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)
第3条 (専門委員)
専門の事項を調査させるため、本部に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
3 専門委員は、本部長の指名により、政策委員会又は地震調査委員会に属するものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。