地震調査研究推進本部令 第二条
(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
平成七年政令第二百九十六号
地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。
(地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)
第2条 (地震調査研究推進本部長を代理する地震調査研究推進本部員)
地震調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときは、あらかじめその指名する地震調査研究推進本部員が、その職務を代理する。