地震調査研究推進本部令 第五条
(政策委員会の委員長)
平成七年政令第二百九十六号
政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(政策委員会の委員長)
地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)
第5条 (政策委員会の委員長)
政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。
2 委員長は、委員会の事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。