地震調査研究推進本部令 第五条

(政策委員会の委員長)

平成七年政令第二百九十六号

政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。

2 委員長は、委員会の事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条

(政策委員会の委員長)

地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)

第5条 (政策委員会の委員長)

政策委員会に委員長を置き、本部長の指名する委員がこれに当たる。

2 委員長は、委員会の事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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