地震調査研究推進本部令 第六条

(政策委員会の議事等)

平成七年政令第二百九十六号

前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

第6条

(政策委員会の議事等)

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第6条 (政策委員会の議事等)

前二条に定めるもののほか、政策委員会の議事その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

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