地震調査研究推進本部令 第四条

(政策委員会の委員)

平成七年政令第二百九十六号

政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

第4条

(政策委員会の委員)

地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)

第4条 (政策委員会の委員)

政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。

2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

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