地震調査研究推進本部令 第四条
(政策委員会の委員)
平成七年政令第二百九十六号
政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(政策委員会の委員)
地震調査研究推進本部令の全文・目次(平成七年政令第二百九十六号)
第4条 (政策委員会の委員)
政策委員会の委員(以下「委員」という。)は、非常勤とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。