古物営業法施行令 第一条

(法の規制に係る証票その他の物)

平成七年政令第三百二十六号

古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。 一 航空券 二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券 三 収入印紙 四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの

第1条

(法の規制に係る証票その他の物)

古物営業法施行令の全文・目次(平成七年政令第三百二十六号)

第1条 (法の規制に係る証票その他の物)

古物営業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。 一 航空券 二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券 三 収入印紙 四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの

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