古物営業法施行令 第三条
(電子情報処理組織及び競りの方法)
平成七年政令第三百二十六号
法第二条第二項第三号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 法第二条第二項第三号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。