農産物検査法施行令 第二条

(成分検査の対象)

平成七年政令第三百五十七号

法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。

第2条

(成分検査の対象)

農産物検査法施行令の全文・目次(平成七年政令第三百五十七号)

第2条 (成分検査の対象)

法第10条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。

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