(成分検査の対象)
平成七年政令第三百五十七号
法第十条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。
六
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第2条
農産物検査法施行令の全文・目次(平成七年政令第三百五十七号)
第2条 (成分検査の対象)
法第10条の政令で定める農産物は、米穀及び小麦とする。
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